民事訴訟法第311条
(旧・民事訴訟法第393条 から転送)
条文
編集(上告裁判所)
- 第311条
- 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
- 第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 株主総会決議不存在確認請求(最高裁判決昭和45年1月22日)旧・民事訴訟法第71条(民事訴訟法第47条)、旧・民事訴訟法第393条(現本条)、旧・民事訴訟法第760条(民事保全法第23条第2項)、裁判所法第4条、商法第239条(議決権の代理行使に関するもの:会社法第310条)
- 取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
- 第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。
- 議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力
- 定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権行使を許容した仮処分がされても、右仮処分は、甲に乙以外の株主の議決権を代理行使する資格を与えるものではない。
- 当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否
- 独立当事者参加の申出は、参加人が当該訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
- 取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無
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