法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文 編集

(手形等の提示義務)

第136条
執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、その期間の始期が到来したときは、債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行法第135条
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第137条
(執行停止中の売却)


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