民事執行法第137条
条文
編集(執行停止中の売却)
- 第137条
- 第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
- 執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。
改正経緯
編集2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)文書の提出があつた場合において、
- (改正後)文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、
解説
編集参照条文
編集
|
|