法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行停止中の売却)

第137条
  1. 第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
  2. 執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。

改正経緯

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2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。

(改正前)文書の提出があつた場合において、
(改正後)文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第136条
(手形等の提示義務)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第138条
(有価証券の裏書等)
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