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民事執行法第138条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(有価証券の裏書等)
第138条
執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第137条
(執行停止中の売却)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第139条
(執行官による配当等の実施)
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