法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(執行官による配当等の実施)

第139条
  1. 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
  2. 前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
  3. 前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
  4. 第84条第4項及び第5項並びに第88条の規定は、第1項又は第2項の規定により配当等を実施する場合について準用する。

改正経緯

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2023年改正にて、第5項を以下のとおり改正。

(改正前)第84条第3項及び第4項
(改正後)第84条第4項及び第5項

解説

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準用条項
  • 第84条(売却代金の配当等の実施)
    第4項及び第5項
    • 強制執行の停止(第39条)があった場合の配当の取り扱い
  • 第88条(期限付債権の配当等)

参照条文

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前条:
民事執行法第138条
(有価証券の裏書等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第140条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
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