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条文

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(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

第167条の16
債権者が第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第167条の15
(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第5款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例
次条:
民事執行法第167条の17
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
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