法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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【債権者の申し立てによる間接強制】

第173条
  1. 第168条第1項、第169条第1項、第170条第1項及び第171条第1項に規定する強制執行は、それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
  2. 前項の執行裁判所は、第33条第2項各号(第1号の2、第1号の3及び第4号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。

改正経緯

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2013年改正

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第2項括弧書きを以下のとおり改正。

(改正前)第1号の2及び第4号を除く。
(改正後)第1号の2、第1号の3及び第4号を除く。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第172条
(間接強制)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第174条
(子の引渡しの強制執行)
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