法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(管轄等)

第215条
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。

改正経緯

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2019年改正にて第207条から移動。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第214条
(過料に処すべき場合)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
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