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民事執行法第215条
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コンメンタール民事執行法
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
参照条文
条文
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(管轄等)
第215条
前条
に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
改正経緯
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2019年改正にて
第207条
から移動。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第214条
(過料に処すべき場合)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
ー
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民事執行法第215条
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