法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(過料に処すべき場合)

第214条
  1. 第202条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処する。
  2. 第210条第1項の規定又は同条第2項(第167条の17第5項(第193条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定の情報をこれらの規定に規定する目的以外の目的のため に利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。

改正経緯

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2024年民法改正

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第2項を以下条項から改正。

第210条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者も、前項と同様とする。

2019年改正

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第206条から移動。その際、第1項に定められていた以下の条項を削除し、旧第2項にあった条項を第1項とし、第2項を新設。

[削除条項]
次の各号に掲げる場合には、30万円以下の過料に処する。
  1. 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
  2. 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第213条
(陳述等拒絶の罪)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
民事執行法第215条
(管轄)
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