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条文

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(債務者の給与債権に係る情報の取得)

第206条
  1. 執行裁判所は、第197条第1項各号のいずれかに該当するときは、第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
    1. 市町村
      債務者が支払を受ける地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項ただし書に規定する給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(当該市町村が債務者の市町村民税(特別区民税を含む。)に係る事務に関して知り得たものに限る。)
    2. 日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
      債務者(厚生年金保険の被保険者であるものに限る。以下この号において同じ。)が支払を受ける厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第3条第1項第3号に規定する報酬又は同項第4号に規定する賞与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの(情報の提供を命じられた者が債務者の厚生年金保険に係る事務に関して知り得たものに限る。)
  2. 執行裁判所は、第197条第2項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第306条第3号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
  3. 前条第2項から第5項までの規定は、前二項の申立て及び当該申立てについての裁判について準用する。

改正経緯

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2024年民法改正

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以下のとおり改正。

  1. 第1項第1号
    (改正前)市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)
    (改正後)市町村
  2. 第2項を新設。
  3. 旧第2項を第3項に繰り下げ、以下のとおり改正。
    (改正前)前項の申立て及び当該申立てについての
    (改正後)前二項の申立て及び当該申立てについての

2019年改正

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本条に定められていた「過料に処すべき場合」に関する規定は、第214条に移動し、現行条項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第205条
(債務者の不動産に係る情報の取得)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第207条
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
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