法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(執行処分の取消し)

第40条
  1. 前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
  2. 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正。

(改正前)文書が提出されたときは、
(改正後)文書又は電磁的記録が提出されたときは、

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第39条
(強制執行の停止)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第41条
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
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