法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)

第41条
  1. 強制執行は、その開始後に債務者が死亡した場合においても、続行することができる。
  2. 前項の場合において、債務者の相続人の存在又はその所在が明らかでないときは、執行裁判所は、申立てにより、相続財産又は相続人のために、特別代理人を選任することができる。
  3. 民事訴訟法第35条第2項 及び第3項 の規定は、前項の特別代理人について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第40条
(執行処分の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第42条
(執行費用の負担)
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