法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(配当要求)

第51条
  1. 第25条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
  2. 配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯

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2023年により第1項を以下のとおり改正。

(改正前)第181条第1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、
(改正前)登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第181条第1項第2号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第50条
(催告を受けた者の債権の届出義務)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第52条
(配当要求の終期の変更)
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