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条文 編集

(差押命令の申立書の記載事項)

第133条
  1. 債権執行についての差押命令の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
  2. 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事執行規則第132条
(不動産執行の規定の準用)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行規則第134条
(差押命令の送達の通知)


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