コンメンタール民事執行規則

法学コンメンタール民事執行法コンメンタール民事執行規則

コンメンタール民事執行規則(最終改正 平成八年一二月一七日)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第15条の2)

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第1条(民事執行の申立ての方式)
第2条(裁判を告知すべき者の範囲)
第3条(催告及び通知)
第4条(公告及び公示)
第5条(執行抗告の提起期間の始期の特例)
第6条(執行抗告の理由の記載方法)
第7条(執行抗告に係る事件記録の送付)
第7条の2(民事執行事件記録の送付の特例)
第8条(執行異議の申立ての方式)
第9条(代理人の許可の申立ての方式)
第10条(法第15条第1項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第10条の2(送達場所等の届出の方式等)
第10条の3(送達できなかつた場合の調査)
第11条(執行官が民事執行を開始する日時の指定)
第12条(民事執行の調書)
第13条(平八最裁規六・一部改正)
第14条(執行裁判所に対する民事執行の申立ての取下げの通知)
第15条(執行官がした民事執行の手続の取消しの通知)
第15条の2(民事訴訟規則の準用)

第2章 強制執行

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第1節 総則(第16条~第22条の3)

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第16条(執行文付与の申立ての方式等)
第17条(執行文の記載事項)
第18条(債務名義の原本への記入)
第19条(執行文の再度付与等の通知)
第20条(公証人法第57条ノ二第1項の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
第21条(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第22条(強制執行開始後の申立債権者の承継)
第22条の2(特別代理人についての民事訴訟規則の準用)
第22条の3(執行費用等の額を定める手続への民事訴訟規則の準用)

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

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第1款 不動産に対する強制執行

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第1目 強制競売(第23条~第62条)
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第23条(申立書の添付書類)
第23条の2(手続の進行に資する書類の提出)
第24条(開始決定の通知)
第25条(二重開始決定等の通知)
第26条(配当要求の方式)
第27条(配当要求の通知)
第27条の2(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
第27条の3(公示保全処分の執行方法)
第27条の4(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)
第28条(職務執行区域外における現況調査)
第29条(現況調査報告書)
第29条の2(評価の方法)
第30条(評価書)
第30条の2(執行官及び評価人相互の協力)
第30条の3(売却基準価額の変更の方法)
第30条の4(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)
第31条(物件明細書の内容の公開等)
第32条(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
第33条(買受けの申出をすることができる者の制限)
第34条(入札の種類)
第35条(入札期日の指定等)
第36条(期日入札の公告等)
第37条(入札期日等の通知)
第38条(期日入札における入札)
第39条(期日入札における買受けの申出の保証の額)
第40条(期日入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第41条(入札期日の手続)
第42条(期日入札における最高価買受申出人等の決定)
第43条(入札期日を開く場所における秩序維持)
第44条(期日入札調書)
第45条(期日入札における買受けの申出の保証の返還等)
第46条(入札期間及び開札期日の指定等)
第47条(期間入札における入札の方法)
第48条(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)
第49条(期日入札の規定の準用)
第50条(競り売り)
第51条(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第51条の2(内覧実施命令)
第51条の3(執行官による内覧の実施)
第51条の4(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)
第51条の5(買受けの申出がなかつた場合の調査)
第51条の6(買受けの申出をしようとする者があることを理由とする売却の実施の申出の方式)
第52条(売却決定期日を開くことができない場合等の通知)
第53条(変更後の売却決定期日の通知)
第54条(売却許可決定等の告知の効力の発生時期)
第55条(売却許可決定の公告)
第55条の2(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等の申立ての方式等)
第56条(代金納付期限)
第57条(保証として提供されたものの換価)
第58条
第58条の2(法第82条第2項の最高裁判所規則で定める申出の方式等)
第58条の3(引渡命令の申立ての方式等)
第59条(配当期日等の指定)
第60条(計算書の提出の催告)
第61条(売却代金の交付等の手続)
第62条(執行力のある債務名義の正本の交付)
第2目 強制管理(第63条~第73条)
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第63条(申立書の記載事項)
第64条(開始決定の通知)
第64条の2(給付義務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第65条(管理人の選任の通知等)
第66条(管理人の辞任)
第67条(強制管理の申立ての取下げ等の通知)
第68条(収取した収益等の報告義務)
第69条(配当協議の日又は弁済金の交付の日の指定)
第70条(配当計算書)
第71条(事情届の方式)
第72条
第73条(強制競売の規定の準用)

第2款 船舶に対する強制執行(第74条~第83条)

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第74条(申立書の記載事項及び添付書類)
第75条(船舶国籍証書等の取上げ等の通知)
第76条(船舶国籍証書等の取上げができない場合の事情届)
第77条(法第115条第1項の地の指定)
第78条(法第117条第5項において準用する法第15条第1項の最高裁判所規則で定める保証提供の方法)
第79条(現況調査報告書)
第80条(航行許可決定の告知)
第81条(船舶国籍証書等の再取上命令)
第82条(公告事項の掲示の嘱託)
第83条(不動産執行の規定の準用等)

第3款 航空機に対する強制執行(第84条~第85条)

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第84条(航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
第85条(評価書の内容の公開等)

第4款 自動車に対する強制執行(第86条~第97条)

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第86条(自動車執行の方法)
第87条(執行裁判所)
第88条(申立書の記載事項及び添付書類)
第89条(開始決定等)
第90条(自動車の引渡しを受けた場合等の届出)
第91条(自動車の保管の方法)
第92条(回送命令)
第93条(回送命令の嘱託等)
第94条(事件の移送)
第95条(執行官に売却を実施させる時期)
第96条(入札又は競り売り以外の方法による売却)
第96条の2(買受人に対する自動車の引渡し)
第96条の3(執行停止中の売却)
第96条の4(自動車執行の申立てが取り下げられた場合等の措置)
第97条(不動産の強制競売等の規定の準用)

第5款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行(第98条~第98条の2)

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第98条(建設機械に対する強制執行)
第98条の2(小型船舶に対する強制執行)

第6款 動産に対する強制執行(第99条~第132条)

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第99条(申立書の記載事項)
第100条(差し押さえるべき動産の選択)
第101条(職務執行区域外における差押え)
第102条(差押調書の記載事項)
第103条(差押えの通知等)
第104条(差押物の保管の方法等)
第105条(差押物の保管に関する調書等)
第106条(事件併合の通知)
第107条(事件併合のための移送)
第108条(差押物の点検)
第109条(職務執行区域外における差押物の取戻し)
第110条(差押物の引渡命令を執行した場合の措置等)
第111条(差押物の評価)
第112条(未分離果実の売却)
第113条(一括売却)
第114条(競り売り期日の指定等)
第115条(競り売りの公告等)
第116条(競り売り期日の手続)
第117条(競り売りの方法により売却すべき動産の見分)
第118条(競り売りにおける代金の支払等)
第119条(競り売り調書)
第120条(入札)
第121条(競り売り又は入札以外の方法による売却)
第122条
第123条(相場のある有価証券の売却価額等)
第124条(貴金属の売却価額)
第125条(代金を支払わなかつた買受人の買受けの申出の禁止)
第126条(買受人に対する動産の引渡し)
第127条(差押えの取消しの方法等)
第128条(配当協議の日の指定)
第129条(執行力のある債務名義の正本の交付)
第130条(事情届の方式)
第131条
第132条(不動産執行の規定の準用)

第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

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第1目 債権執行等(第133条~第149条の2)
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第133条(差押命令の申立書の記載事項)
第134条(差押命令の送達の通知)
第135条(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)
第136条(申立ての取下げ等の通知)
第137条(差押債権者の取立届の方式)
第138条(第三債務者の事情届の方式等)
第139条(債権の評価)
第140条(譲渡命令に係る金銭の納付及び交付)
第141条(売却命令に基づく売却)
第142条(航空機の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第142条の2(受領調書)
第143条(自動車等の引渡請求権に対する差押命令後の執行)
第144条(移転登記等の嘱託の申立てについて提出すべき文書)
第145条(不動産執行等の規定の準用)
第146条(電話加入権執行の申立書の記載事項及び添付書類)
第147条(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する照会等)
第148条(電話加入権の質権者に対する通知等)
第149条(電話加入権の売却についての嘱託)
第149条の2(権利移転について登記等を要するその他の財産権に対する強制執行)
第2目 少額訴訟債権執行(第149条の3~第150条)
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第149条の3(裁判所書記官の執行処分を告知すべき者の範囲等)
第149条の4(差押処分の原本及び送達)
第149条の5(債権執行の手続への移行の手続)
第149条の6(弁済金の交付の手続)
第149条の7(総則規定の適用関係)
第150条(不動産執行及び債権執行の規定の準用)

第8款 振替社債等に関する強制執行(第150条の2~第150条の8)

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第150条の2(振替社債等執行の開始)
第150条の3(差押命令)
第150条の4(振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し)
第150条の5(差押債権者の振替債等の取立て等)
第150条の6(発行者の供託)
第150条の7(振替社債等譲渡命令等)
第150条の8(債権執行等の規定の準用)

第9款 電子記録債権に関する強制執行(第150条の9~第150条の16)

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第150条の9(電子記録債権執行の開始)
第150条の10(差押命令)
第150条の11(支払等記録の届出等)
第150条の12(第三債務者の供託)
第150条の13(配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知)
第150条の14(電子記録債権譲渡命令等)
第150条の15(債権執行等の規定の準用等)
第150条の16(債権執行の手続への移行)

第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第151条~第158条から第169条まで 削除)

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第151条(不動産の引渡し等の強制執行の際に採つた措置の通知)
第152条(職務執行区域外における不動産の引渡し等の強制執行)
第153条(不動産の引渡し等の執行調書)
第154条(不動産の引渡し等の執行終了の通知)
第154条の2(強制執行の目的物でない動産の売却の手続等)
第154条の3(明渡しの催告等)
第155条(動産の引渡しの強制執行)
第156条(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第157条(執行文付与の申立書の記載事項)
第158条から第169条まで 削除(平一五最裁規二二・一部改正)

第3章 担保権の実行としての競売等(第170条~第181条)

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第170条(担保権の実行の申立書の記載事項)
第171条(担保権の実行が開始された後の差押債権者の承継の通知)
第172条(配当要求債権者に対する執行力のある債務名義の正本の交付)
第172条の2(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等の申立ての方式等)
第173条(不動産執行の規定の準用)
第173条の2 削除(平一五最裁規二二・全改)
第174条(船舶の競売)
第175条(航空機の競売)
第176条(自動車の競売)
第177条(建設機械の競売)
第177条の2(小型船舶の競売)
第178条(動産競売)
第179条(債権を目的とする担保権の実行等)
第180条(その他の財産権を目的とする担保権の実行)
第180条の2(振替社債等に関する担保権の実行)
第180条の3(電子記録債権に関する担保権の実行等)
第181条(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)

第4章 財産開示手続(第182条~第186条)

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第182条(財産開示手続の申立書の記載事項)
第183条(財産目録)
第184条(財産開示期日における陳述において明示すべき事項)
第185条(開示義務者の宣誓)
第186条(受命裁判官等の権限)

外部リンク

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