法学民事法民事執行法>民事執行規則

条文

編集

(申立書の記載事項)

第99条
動産執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民事執行規則第98条の2
(小型船舶に対する強制執行)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第6款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行規則第100条
(差し押さえるべき動産の選択)


このページ「民事執行規則第99条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。