法学民事法コンメンタール民事執行規則

条文

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(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)

第181条 
家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第15条の4第1項の規定による審判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第106条第1項において準用する同規則第23条第1項の規定に基づいて選任された財産の管理者に交付しなければならない。
(昭五五最裁規八・追加)

解説

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  • 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第15条の4【遺産の換価処分】
  • 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)
  • 同規則第23条

参照条文

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