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民事執行規則第98条
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条文
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(建設機械に対する強制執行)
第98条
建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械(以下「建設機械」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、
第87条
第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び
第88条
中「自動車の本拠」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行規則第97条
(不動産の強制競売等の規定の準用)
民事執行規則
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第5款 建設機械及び小型船舶に対する強制執行
次条:
民事執行規則第98条の2
(小型船舶に対する強制執行)
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