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条文

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(第三債務者に対し陳述を催告すべき事項等)

第135条
  1. 法第147条第1項の規定により第三債務者に対し陳述を催告すべき事項は、次に掲げる事項とする。
    一 差押えに係る債権の存否並びにその債権が存在するときは、その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)
    二 弁済の意思の有無及び弁済する範囲又は弁済しない理由
    三 当該債権について差押債権者に優先する権利を有する者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の種類及び優先する範囲
    四 当該債権に対する他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無並びにこれらの執行がされているときは、当該差押命令、差押処分又は仮差押命令の事件の表示、債権者の氏名又は名称及び住所並びに送達の年月日並びにこれらの執行がされた範囲
    五 当該債権に対する滞納処分による差押えの有無並びに差押えがされているときは、当該差押えをした徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在、債権差押通知書の送達の年月日並びに差押えがされた範囲
  2. 法第147条第1項の規定による催告に対する第三債務者の陳述は、書面でしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第134条
(差押命令の送達の通知)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行規則第136条
(申立ての取下げ等の通知)


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