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条文

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(執行裁判所)

第87条
  1. 自動車執行については、その自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
  2. 前項の裁判所の管轄は、専属とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第86条
(自動車執行の方法)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第4款 自動車に対する強制執行
次条:
民事執行規則第88条
(申立書の記載事項及び添付書類)


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