(剰余を生ずる見込みがない場合の保証提供の方法等)
- 第32条
- 法第63条第2項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
- 一 金銭
- 二 執行裁判所が相当と認める有価証券
- 三 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
- 民事訴訟法第80条本文の規定は、前項の保証について準用する。
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