法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(公示送達の効力発生の時期)

第112条  
  1. 公示送達は、前条の規定による措置を開始した日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、第110条第3項の公示送達は、前条の規定による措置を開始した日の翌日にその効力を生ずる。
  2. 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
  3. 前二項の期間は、短縮することができない。

改正経緯

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2022年改正で、公示送達の手段が従来の掲示のみでなくなったことに伴い改正。

解説

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  • 第110条(公示送達の要件)

参照条文

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判例

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前条:
第111条
(公示送達の方法)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第113条
(公示送達による意思表示の到達)
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