ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第112条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(公示送達の効力発生の時期)
第112条
公示送達は、
前条
の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、
第110条第3項
の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
前二項の期間は、短縮することができない。
解説
編集
第110条(公示送達の要件)
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第111条
(公示送達の方法)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第113条
(公示送達による意思表示の到達)
このページ「
民事訴訟法第112条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。