法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(公示送達の方法)

第111条  
公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
  1. 書類の公示送達
    裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
  2. 電磁的記録の公示送達
    裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に第109条の書面を交付し、又は第109条の2第1項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。

改正経緯

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2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、以下の文言より改正。

公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

解説

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参照条文

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  • 民事訴訟法第113条(公示送達による意思表示の到達)
  • 民事訴訟規則第46条(公示送達の方法)※令和5年9月19日最高裁判所規則4号改正版現在
    1. 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
    2. 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

判例

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前条:
第110条
(公示送達の要件)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第112条
(公示送達の効力発生の時期)
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