法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(決定及び命令の告知)

第119条
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

解説

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参照条文

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前条:
第118条
(外国裁判所の確定判決の効力)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第120条
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)


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