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民事訴訟法第120条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第120条
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。
解説
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参照条文
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前条:
第119条
(決定及び命令の告知)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
第121条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
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