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民事訴訟法第121条
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条文
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(裁判所書記官の処分に対する異議)
第121条
裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。
解説
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参照条文
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前条:
第120条
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第5節 裁判
次条:
第122条
(判決に関する規定の準用)
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