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条文

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(応訴管轄)

第12条
被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

解説

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参照条文

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前条:
第11条
(管轄の合意)
民事訴訟法
第1編 通則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第13条
(専属管轄の場合の適用除外等)


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