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民事訴訟法第13条
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法学
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民事訴訟法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(専属管轄の場合の適用除外等)
第13条
第4条
第1項、
第5条
、
第6条
第2項、
第6条の2
、
第7条
及び前二条【
第11条
、
第12条
】の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
解説
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参照条文
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前条:
第12条
(応訴管轄)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第14条
(職権証拠調べ)
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