(専属管轄の場合の適用除外等)
- 第13条
- 第4条第1項、第5条、第6条第2項、第6条の2、第7条及び前二条【第11条、第12条】の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
- 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
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民事訴訟法第13条」は、
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