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民事訴訟法第14条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(職権証拠調べ)
第14条
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第13条
(専属管轄の場合の適用除外等)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第15条
(管轄の標準時)
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民事訴訟法第14条
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