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条文 編集

(職権証拠調べ)

第14条
裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第13条
(専属管轄の場合の適用除外等)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第15条
(管轄の標準時)


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