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民事訴訟法第15条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(管轄の標準時)
第15条
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。
解説
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参照条文
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前条:
第14条
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)
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民事訴訟法第15条
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