法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(管轄の標準時)

第15条
裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第14条
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)


このページ「民事訴訟法第15条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。