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条文

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(管轄違いの場合の取扱い)

第16条
  1. 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
  2. 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
第15条
(管轄の標準時)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第17条
(遅滞を避ける等のための移送)
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