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条文

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(簡易裁判所の裁量移送)

第18条
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

解説

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参照条文

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前条:
第17条
(遅滞を避ける等のための移送)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第19条
(必要的移送)


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