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民事訴訟法第17条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(遅滞を避ける等のための移送)
第17条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
解説
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参照条文
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前条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第2節 管轄
次条:
第18条
(簡易裁判所の裁量移送)
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