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条文 編集

(遅滞を避ける等のための移送)

第17条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第16条
(管轄違いの場合の取扱い)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第18条
(簡易裁判所の裁量移送)


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