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条文 編集

(相手方による受継の申立て)

第126条
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第125条
(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第127条
(受継の通知)


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