法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(相手方による受継の申立て)

第126条
訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第125条
(所有者不明土地に関する訴訟手続の中断及び受継)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第127条
(受継の通知)


このページ「民事訴訟法第126条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。