法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(受継の通知)

第127条
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第126条
(相手方による受継の申立て)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第128条
(受継についての裁判)


このページ「民事訴訟法第127条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。