法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(職権による続行命令)

第129条
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第128条
(受継についての裁判)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)


このページ「民事訴訟法第129条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。