法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(裁判所の職務執行不能による中止)

第130条
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第129条
(職権による続行命令)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第131条
(当事者の故障による中止)


このページ「民事訴訟法第130条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。