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民事訴訟法第132条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(中断及び中止の効果)
第132条
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
解説
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参照条文
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前条:
第131条
(当事者の故障による中止)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第132条の2
(訴えの提起前における照会)
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