法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(中断及び中止の効果)

第132条
  1. 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
  2. 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第131条
(当事者の故障による中止)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第132条の2
(訴えの提起前における照会)


このページ「民事訴訟法第132条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。