法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(訴えの提起前における照会)

第132条の2
  1. 訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から4月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一 第163条各号のいずれかに該当する照会
    二 相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
    三 相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
  2. 前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項第三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
  3. 予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
  4. 第1項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

解説 編集

  • 民事訴訟法132条の2の予告通知及び照会については、民事訴訟規則52条の2から52条の4においてその記載事項についてのより詳細な定めがなされている。
  • この予告通知及び照会は、国(又は公共団体)に行う事も出来る。その場合は、それぞれの訟務の代表に送る事となるが、国が相手となる訴訟(省庁やその支局、裁判所を相手とした訴訟)を行う予定であれば法務大臣[1](公共団体を相手とした訴訟を行う予定であれば公共団体の長[2])に宛て、予告通知の書面(及び照会事項の記載された書面)を送付する事になる[3]

参照条文 編集


前条:
第132条
(中断及び中止の効果)
民事訴訟法
第1編 総則
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
次条:
第132条の3
(訴えの提起前における照会)


このページ「民事訴訟法第132条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
  1. ^ 法務大臣権限法1条より
  2. ^ 地方自治法2条、民事訴訟法29条及び37条より。(※なお、都道府県警察に関する訴訟を予定する場合は、一般的には都道府県公安委員会となる(警察法80条より。)。)
  3. ^ 裁判所平成16年3月25日付事務連絡「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求訴訟について」等より