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民事訴訟法第29条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(法人でない社団等の当事者能力)
第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第28条
(原則)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第30条
(選定当事者)
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