法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(原則)

第28条
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする

解説

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参照条文

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前条:
第27条
(裁判所書記官への準用)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第29条
(法人でない社団等の当事者能力)


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