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民事訴訟法第28条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(原則)
第28条
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする
解説
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参照条文
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前条:
第27条
(裁判所書記官への準用)
民事訴訟法
第1編 総則
第3章 当事者
第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第29条
(法人でない社団等の当事者能力)
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