ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第27条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(裁判所書記官への準用)
第27条
この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第26条
(訴訟手続の停止)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第3節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第28条
(原則)
このページ「
民事訴訟法第27条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。