法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(訴訟手続の停止)

第26条
除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
第25条
(除斥又は忌避の裁判)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第3節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第27条
(裁判所書記官への準用)


このページ「民事訴訟法第26条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。