民事訴訟法第163条
条文
編集(当事者照会)
- 第163条
- 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 当事者は、前項の規定による書面による照会に代えて、相手方の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
- 相手方(第1項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、当事者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。
改正経緯
編集2022年改正により以下のとおり改正。
- 第1項本文
- (改正前)書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。
- (改正後)書面により、又は相手方の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により照会をすることができる。
- 第2項及び第3項を新設。
解説
編集- 当事者は、相手方に対して主張または立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて書面等で回答するよう書面等で照会をすることができる。
- 照会に対し、回答すべき場合かどうか、回答を拒絶できるかどうかの判断は、被照会者の判断に最終的には委ねられており、照会を受けて何らの返答もしない、あるいは除外事由を明らかにしないまま回答しない旨を返答するなどの不当な回答拒絶や虚偽回答といった回答義務違反に対しては、特別の制裁は設けられていない。回答義務違反があれば、当然に後の訴訟で(間接事実ないし補助事実として)裁判所の自由心証の対象となり、当事者である被紹介者に不利益に作用する可能性がある。
- なお、被照会者の代理人弁護士については、回答義務違反に対して弁護士倫理違反の問題が生じうるものと解されている。
参照条文
編集- 民事訴訟法第132条の2(訴えの提起前における照会)
- 弁護士法第23条の2
判例
編集参照判例
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