法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第164条

条文

編集

(準備的口頭弁論の開始)

第164条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
前条:
第163条
(当事者照会)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第1款 準備的口頭弁論
次条:
第165条
(証明すべき事実の確認等)
このページ「民事訴訟法第164条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。