法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

編集

(将来の給付の訴え)

第135条
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。

解説

編集

民訴法135条が適用されるケースとして定期行為がある。(民訴1 三木教授講義5回)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第134条の2
(証書真否確認の訴え)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第136条
(請求の併合)
このページ「民事訴訟法第135条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。