法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(請求の併合)

第136条
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第135条
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)


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