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民事訴訟法第136条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(請求の併合)
第136条
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第135条
(将来の給付の訴え)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)
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