メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第137条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(裁判長の訴状審査権)
第137条
訴状が
第133条
第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第136条
(請求の併合)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第138条
(訴状の送達)
このページ「
民事訴訟法第137条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。