民事訴訟法第137条

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文編集

(裁判長の訴状審査権)

第137条
  1. 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
  2. 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
  3. 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
第136条
(請求の併合)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第138条
(訴状の送達)


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