法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(裁判長の訴状審査権)

第137条
  1. 訴状が第134条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
  2. 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
  3. 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

改正経緯

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2022年改正により、以下のとおり改正。

  1. 令和5年(2023年)2月20日施行
    22022年改正により、指し示す条項が「第133条」から「第134条」に変わったことによる改正。
  2. 施行時期未定分
    第1項後段の以下の条項を削除(新設する次条[第137条の2]において規定するため)
    民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 売買代金請求(最高裁判決 昭和45年12月15日)
    1. 会社の訴訟上の代表者の確定と民法109条、商法262条(現・会社法第354条‎)の適用の有無
      民法第109条、商法262条(現・会社法第354条‎)は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
    2. 控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置
      控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない。
      • 訴状は、民訴法58条(現・第37条)、165条(現・第102条)により、被上告会社の真正な代表者に宛てて送達されなければならないところ、記録によれば、本件訴状は、被上告会社の代表者として表示されたDに宛てて送達されたものであることが認められ、Dに訴訟上被上告会社を代表すべき権限のないことは前記説示のとおりであるから、代表権のない者に宛てた送達をもつてしては、適式を訴状送達の効果を生じないものというべきである。したがつて、このような場合には、裁判所としては、民訴法229条(現・第138条)2項、228条1項(現・本条)により、上告人に対し訴状の補正を命じ、また、被上告会社に真正な代表者のない場合には、上告人よりの申立に応じて特別代理人を選任するなどして、正当な権限を有する者に対しあらためて訴状の送達をすることを要する。

前条:
第136条
(請求の併合)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第137条の2
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
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