民事訴訟法第138条

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文編集

訴状の送達)

第138条
  1. 訴状は、被告送達しなければならない。
  2. 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第139条
(口頭弁論期日の指定)


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