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民事訴訟法第138条
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法学
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民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
訴状
の送達)
第138条
訴状
は、
被告
に
送達
しなければならない。
前条
の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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判決無効確認並びに年金裁定
(最高裁判所判例 平成8年5月28日)
民訴法193条
,
民訴法202条
,民訴法229条,
民訴法371条
,
民訴法384条
前条:
第137条
(裁判長の訴状審査権)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第139条
(口頭弁論期日の指定)
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民事訴訟法第138条
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