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民事訴訟法第139条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(口頭弁論期日の指定)
第139条
訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
第138条
(訴状の送達)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第1章 訴え
次条:
第140条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
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